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意見書、登園届、与薬依頼書など下記よりダウンロード頂けます。
ご家庭で印刷し、ご利用下さい。なお、事務所にて配布も致しております。
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感染症一覧表
下記の感染症にかかった場合は登園停止となります。
①意見書の提出(医師の記入による治癒証明書)が必要な感染症と、②登園届の提出(医師の登園許可を得た上で保護者が記入する書類)が必要な感染症があります。
*登園のめやすとしては全身状態が良好であることが基準となります。
(厚生労働省「保健所における感染症ガイドライン」より)
①意見書の提出(医師の記入による治癒証明書)が必要な感染症と、②登園届の提出(医師の登園許可を得た上で保護者が記入する書類)が必要な感染症があります。
*登園のめやすとしては全身状態が良好であることが基準となります。
(厚生労働省「保健所における感染症ガイドライン」より)
意見書の提出(医師の記入による登園許可証)が必要な感染症
*江東区医師会加入の医療機関に限り、意見書は無料になります。
病名 | 登園条件 |
---|---|
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過してから |
インフルエンザ | 発症後5日以上を経過し、かつ解熱後3日を経過してから |
風疹 | 発疹が消失してから |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が痂皮(かさぶた)化してから |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現からして5日を経過し、かつ、全身状態が良好に なってから |
咽頭結膜熱(プール熱) |
主な症状(発熱、咽頭発赤、眼の充血)が消失してから2日を経過してから |
流行性角結膜炎(はやり目) |
医師の診察において感染の恐れがないと認められるまで結膜炎の症状が消失してから |
百日咳 | 特有の咳が消失してから。または、5日間の適切な抗菌薬による治療を終了してから |
腸管出血性大腸菌感染症(0-157、0-26、0-11など) | 症状が治まり、かつ抗菌薬による治療が終了し、48時間あけて連続2回の検便によっていずれも菌陰性が確認されたもの |
登園届の提出(医師の登園許可を得た上で保護者が記入する)が必要な感染症
病名 | 登園条件 |
---|---|
溶連菌感染症 | 抗菌薬内服後24~48時間経過してから、ただし治療の継続は必要 |
マイコプラズマ肺炎 | 発熱や激しい咳が治まっていること(症状が改善し全身状態が良い) |
手足口病 | 発熱がなく(解熱後1日以上経過し)、普段どおり食事ができること |
伝染性紅斑(リンゴ病) | 全身状態が良ければ登園は可 |
感染性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルスなど) | 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段どおり食事ができるようになってから |
ヘルパンギーナ | 発熱がなく(解熱後1日以上経過し)、普段どおり食事ができること |
RSウイルス感染症 | 重篤な呼吸器症状が消失し全身状態が良いこと |
帯状疱疹 | すべての発疹が痂皮(かさぶた)化してから |
突発性発疹 | 全身状態が良く、解熱していれば登園は可 |